今年、住宅を取得された方は、10月ごろ住宅ローンを組んだ銀行さんから年末残高証明書が郵送で届いていると思いますので、そちらと、必要な書類を持って、2020/2/17から始まる確定申告会場へ足を運びましょう(^^)♥
住宅ローン減税とは??
住宅を新築・取得リフォームした場合、住宅ローンの年末残高の1%が所得税から控除されます。
期間は10年間です。さらに、前年度分の所得税から控除しきれない場合は、年13.65万円を上限に、翌年分の住民税から控除を受けることができます。加えて、消費税率10%が適用される住宅については、11年から13年目に借入金額の年末残高の1%もしくは建物購入価格の2%÷3の小さい額が控除されます。前年分の所得税から控除しきれなかった場合の住民税からの控除の3年間延長して適用されます。
【必要書類】
1.確定申告書
2.源泉徴収票(会社員などの場合
3.住民票の写し
4.住宅ローンの年末残高証明書
5.建物・土地の不動産売買契約書・工事請負契約書のコピー
6.建物・土地の登記事項証明書
7.そのほかの書類が必要なケース
※一般住宅を取得した場合の必要書類です。
住宅購入の取得方法によって必要な書類が異なってきますので、税務署等でご確認ください。
控除額の算出方法
平成31年(令和元年)中に居住した場合
①住宅借入金等特別控除を受ける場合【一般住宅】
・控除期間は10年間です。
住宅ローンの年末残高(最高4,000万円)x1%=控除額(最高40万円)
②認定住宅の新築等に係る住宅借入金特別控除の特例を受ける場合【認定住宅】
・控除期間は10年間です。
住宅ローン年末残高(最高5,000万円)x1%=控除額(最高50万円)
③住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例を受ける場合
・控除期間は10年間です。
住宅ローン等の年末残高(最高5,000万円)x1.2%=控除額(最高60万円)
控除を受けるための要件
◎合計所得金額が3,000万円以下の方
◎家屋の床面積が50㎡以上であること
◎家屋の新築後1年以内の登記
◎自分が主として居住の用に供する家屋であること
◎住宅の取得または工事完了から6ヶ月以内に入居
◎借入金の償還期間が10年以上
◎認定長期優良住宅・認定低炭素住宅については所定の認定を受けた住宅を新築・取得した場合
制度期間:2021年12月末まで(11~13年目の控除は2020年12月末迄)
対象:2020年12月31日までの入居者
一般住宅では10年間も年末調整の残高1%が還付されてきますね(*’ω’*)
下記の表は一例です(^^)♥
わかりやすく住宅ローン減税の還付額をシュミレーションしてみました!
4000万円住宅ローンを組んで、2019年5月に住宅を取得した場合、来年の確定申告で申請をすれば394,012円も還付金が戻ってくることになります!!年々残高は減少していくので金額は減少していきますが、単純に10年間で3,516,191円も還付されるのです。
納税額からの控除になってくるので、ご家族構成や所得によって各家族違ってくるので単純な計算とはいきませんが、還付されることは大きいですよね!
勝手に住宅ローン減税は戻ってくるわけではなく、住宅ローン減税の確定申告の手続きを1年目に行っておかないといけないのです!たまに忘れている方いらっしゃいますので、損しない為にも忘れずに確定申告をお願い致します。
大体手続きをしてから2・3か月後に指定口座振り込まれるようです(^^)♥
2年目はお勤め先の年末調整の対象となりますので、銀行さんから送られてくる住宅ローン残高証明書と税務署から送られてくる給与所得者の(特定増改築など)住宅借入金等特別控除申告書を添えて提出します。税務署からの給与所得者の(特定増改築など)住宅借入金等特別控除申告書は確定申告した年の10月頃に一気に9枚(残り9回分の年末調整分の書類)が郵送されてきますのでなくさないように保管をしておくことが必要です。
今年、住宅を取得された方は、確定申告をお忘れなく!(^^)!
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2019年も残すところわずかとなって参りました!!
12/21・22・28 が本年最後の無料相談会となっております(^^)♥
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