今年の末で住宅ローン最大13年間控除される優遇税制の期限が、2020年12月31日迄となっております。
(今年は新型コロナウイルスによって政府が延長を検討しているようですが・・)
住宅を購入すると、戻ってくる税金があることをご存知でしょうか??
前回、ブログでも少し書きましたが、『住宅ローン減税』という、施策があります。
概要
住宅を新築・リフォームした際に、住宅ローンの年末残高の1%が所得税から控除されます。控除しきれない分に関しては翌年分の住民税から控除を受けることができます。(年13.65万円を上限に)
期間は10年間ですが、現在は、控除期間が13年となり、減税されます。(注文住宅の場合は9月末迄のご契約対象です)
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれか小さい額です。
①借入年末残高(上限4000万円)の1%
②建物購入価格(増改築に関する費用の額) 上限4000万円の2%÷3
新築・未使用の認定住宅の場合は、年末の借入残高、建物購入価格とともに上限5000万円となります。
以下の図で見てみると、赤枠部が控除の額となり、所得税や住民税から控除します。
≪最大13年間控除の条件≫
◉注文住宅を新築する場合:2020年9月末までにご契約、2021年12月31日までに入居
◉建売住宅を購入する場合:2020年11月末までの契約、2021年12月31日までに入居
注文住宅の場合は、締め切られてしまっているので無理ですが、
建売住宅は今月末までにご契約を行えば、延長控除の対象になります。
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